山中司法書士事務所

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商業登記

商業登記

商業登記は、会社登記・法人登記とも言います。商業登記とは、法務局の商業登記記録に会社の情報を記載する手続のことをいいます。
会社はいろいろな取引をしますが、その実体が分からない会社と取引するのは不安やリスクがあります。
そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を公示することで、相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。
商業登記は会社取引の安全と円滑な手続を図る役割を担っています。

会社設立登記

平成18年5月に、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。

会社設立登記のポイント

手続はできるだけ余裕をもって
法律上、会社は登記をすることで初めて法人格を取得すると定められています。
自社の現状・将来像を見据えた組織作りを!
会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴が異なります。また、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。あらかじめ自社の現状・将来像を見据え組織作りすることをお勧めします。
電子定款認証のメリット 印紙代4万円のコストダウンが可能
株式会社設立のために必要な定款の認証を受ける手続について、当事務所では定款を電子データで作成するため印紙税法上の課税文書の適用を受けず、定款を書面で作成した場合にご依頼者が実費で負担する印紙代4万円のコストダウンが可能です。
設立希望日の3週間ほど前に
定款の作成、公証役場での認証、出資の履行等を行う必要があるため、設立希望日の3週間ほど前にご依頼ください。
設立時に決定することは(株式会社の場合)
設立日、商号、目的(大まかなイメージをお伝えいただければ文言はこちらでお作りします)、本店所在地、出資の総額、すべての発起人の情報(住所、氏名、引受株数)、現物出資の有無、取締役の員数、監査役設置の有無、役員の任期、設立時の役員、となります。
設立時までの流れ
設立時までの流れ
発起人代表者の方の個人の預金通帳に出資金をご入金ください。
※ご入金の後、預金通帳の背表紙・中表紙・出資の記載のあるページのコピーが必要なります。
※ネットバンキングをご利用される方は事前にお知らせください。
※登記申請日より3日ほどで登記が完了します。登記完了後に、登記簿謄本(全部事項証明書)が取得できるようになり、会社名義の銀行口座が作成できます。
ご用意いただく書類等
・会社代表印(辺の長さが1cmの正方形に収まるもの又は辺の長さが3cmの正方形に収まらないものは不可)
・発起人(出資者)の印鑑証明書 各1通
・設立時役員の印鑑証明書各1通
※発起人と設立時役員を兼ねる場合は2通必要となります。

役員変更登記

役員変更登記

会社・法人の登記の中で、定期的に必要となる登記が、役員変更登記です。10年に1度は必ず役員の重任又は就任、退任の登記が必要となります。

平成18年5月の会社法施行によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。
そのため平成18年以降に設立された会社の役員の任期は10年になっていることも多く、平成28年以降は役員変更登記のし忘れの過料の制裁が多発することが懸念されています。

役員変更登記のポイント

役員登記を怠ると過料の制裁を受けることがあります!
役員変更の登記は、原則として変更から2週間以内に行わなければなりません。これを怠ると、裁判所から過料を科せられることもあります。選任、登記手続を怠らないようにしましょう。