相続の流れは以下の通りです
01相続人の調査
相続が発生すると、まず一番最初にするべきことは、法律で定める相続人(法定相続人)が誰であるのか調査することです。相続人なんて調べなくてもわかるという方も多いですが、 法務局や金融機関などにおいては、戸籍謄本や法定相続情報一覧図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、被相続人名義の不動産の名義変更(相続登記)や預金を解約することができません。 そのため、相続が発生したら、まず戸籍謄本の収集(相続人の調査)から行います。
02相続財産の内容の確認
不動産や、預金・株式・国債などの金融資産が一般的な相続財産となります。 相続においては、「プラスの財産」だけではなく「マイナスの財産」も相続の対象となります。相続財産のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合などは、相続放棄や限定承認など家庭裁判所での手続を視野に入れることも必要です。
また近年、債務はなくても、売れる見込みもなく、撤去費もかかる空き家を相続したくないがために、相続放棄をする人も増加しています。
ただ相続人全員が相続放棄し、相続人が存在しなくなると、相続放棄した人にも管理責任が残るので要注意です。
03遺言の有無の確認
遺産分割を行う前に、亡くなられた方が遺言書を残しているかどうか確認する必要があります。有効な遺言書がある場合、原則その内容が最も優先されます。
04遺産分割協議
遺言書がない場合、通常は被相続人の財産を相続人間でどのように分割するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議をした結果、分割する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
05遺産の名義変更手続など
上記、遺産分割協議、遺言の内容に従い、各遺産の名義変更、解約などを行います。相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、不動産の名義変更の登記(相続登記)をします。
相続登記
土地や建物などの不動産を相続される場合は、登記簿上の名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記に期限はありませんが、相続登記せずそのまま放置していると、相続人が死亡し相続人が増えたり、相続人が認知症になり遺産分割協議が行えなくなったりして、手続が困難になることがあります。後回しにせず、速やかに手続を行うことをおすすめします。
当事務所に依頼された場合の手続の流れ
01下記、登記必要書類の収集
依頼時に下記の相続登記必要書類がお手元にあればお持ちください。印鑑証明以外の書類は当事務所が代理して取得できますので、取得が困難でしたら収集もご依頼ください。
02不動産登記簿謄本、公図等による不動産の調査(司法書士)
03遺産分割協議書、相続関係説明図の作成(司法書士)
04遺産分割協議書・委任状に署名押印(相続人全員)
遺産分割協議書のお渡しの際、戸籍謄本、登記情報収集費用、遺産分割協議書等作成費用をいただきます。遺産分割協議が不調に終わった場合でも、その費用はお返しはできません。
原則としてご自身で他の相続人の署名・押印を集めていただきます。
※司法書士に郵送手続を依頼される場合は別途費用が発生します。
※相続に紛争があり、相続人全員の協議が整っていない場合は、司法書士は交渉できません。
05法務局に相続登記申請(司法書士)
06登記識別情報(権利証)のお渡し、登記費用残額のお支払い
相続登記必要書類
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票(除票)または戸籍の附票(亡くなられて長期間経っている場合は発行されないこともあります)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産名義人になる方の住民票
- 今年度の不動産の評価額の記載された書面(最新年度のもの 納税通知書、名寄帳、評価証明書等)
※不動産の名義人になる方の免許証等の本人確認書類の提示をお願いしています。
※印鑑証明書以外は司法書士が代理して取得することができます。
※代襲相続・数次相続が発生している場合は、中間の相続人の方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
※被相続人の配偶者(妻または夫)が被相続人より後に死亡している場合は、その配偶者の出生から婚姻までの戸籍謄本が必要となります。
※被相続人の登記簿上のご住所と最後のご住所地が異なる場合は、被相続人の登記済証(権利証)が必要になる場合があります。