任意後見制度と法定後見成年後見サポート

成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。
判断能力が不十分な方は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議等の相続手続など)や身上監護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認等)などの法律行為を一人で行うのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の十分でない方を法的に保護し、ご自分の望むような人生を送れるよう支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見があります。成年後見人が選任されても買物など日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。
法定後見
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が関与して適切な支援者を選ぶ制度です。選ばれた支援者は、財産管理をします。本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(補助人・保佐人・後見人)が選任されます。
そして、支援者は本人のために財産管理をします。当事務所は現在、成年後見人に就任しておらず、裁判所への申立書類の作成代理のみ行っております。
任意後見
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、元気なうちにあらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」というような具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。公正証書により契約することが必要です。
成年後見・任意後見制度の活用のメリット
長い人生、人間何があるかわかりません。どんな状況でもご自身の財産を守れるよう成年後見・任意後見を活用しましょう!
成年後見・任意後見は精神上の障害や加齢による疾病などにより生活 、財産管理等に支障をきたす方のため代理人が本人に代わって様々な事柄を代行する制度です。成年後見は精神の障害や判断能力の低下が発生したときに利用する制度で、任意後見はそうした状況に陥る前に予め契約する制度です。どちらも、障害発生後、家庭裁判所が手続きに関りますので安心できる制度です。
- 財産を守ることができる
- 代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。
また、代理人は毎月通帳記帳、出納簿の記入を行い、年に一度は裁判所に管理報告を義務付けられております。信頼できる身内がいない、身内はいるが一人に任せると他の者がうるさい、子供たちにもそれぞれの生活があり、あまり自分のことで手を煩わせるのは気が重い…そんなときは是非ご相談ください。
- 安全・安心
- 代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)の中から家庭裁判所が選任します。
専門職代理人は常に裁判所の管理のもと、本人の財産を厳格に管理し、最善と思われる運用を考え、預金証書等は銀行貸金庫で保管するなど、安心安全の管理に尽くします。
- もしものときでも意思を尊重
- この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。
また、依頼人に意思能力がなくなったあとも事に応じて親族の方々と綿密な協議を行い、どうすることが本人の意思に叶い、最も本人の人生に資するものかを真摯に考えて行動します。