山中司法書士事務所

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裁判所提出書類作成代理

裁判所提出書類作成代理

家庭裁判所へ提出する書類の作成代理を行っています。

相続放棄

当事務所では、他の相続人と争いたくない、債務を相続したくない等の事情により相続放棄を望まれる方に、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成し、相続放棄の手続をお手伝いいたします。

相続放棄のポイント

相続放棄の申述期間は3ヵ月以内
相続放棄の申述は、「相続の始まったことを知った時」から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があるので注意しましょう。「相続の始まったことを知った時」とは、「被相続人が亡くなり、自らがその相続人になったことを知った時」が最も多いケースですが、その他「負の財産があることを知った時」や「他の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った時」などがあります。
※やむをえない事情がある場合は、相続開始から3ヵ月以内の熟慮期間の期限を過ぎていても相続放棄が認められるケースもあります。
負債から免れるためには、相続放棄が必要です!
遺産分割協議で、特定の相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者(貸主など)に対しては、負債を相続していないことを主張できません。負債から免れるためには、相続放棄が必要です。遺産分割で一切のプラスの財産を相続しなかった方も、「相続を放棄した」という認識でいることが少なくありませんが、家庭裁判所に相続放棄申述をしない限り、債権者から債務の履行を求められる可能性があります。
相続放棄をしても管理責任が残ることもあります。
近年、売れる見込みもなく撤去費用もかかる空き家を相続したくないがために相続放棄する人もの増加しています。相続人の全員が相続放棄し、相続人が存在しなくなると、相続放棄した人も管理責任はあるので注意が必要です。

相続放棄申述申立

相続放棄申述申立

相続放棄の申立をすると家庭裁判所から照会書が届きます。
これには相続開始を知った日や、相続財産の内容についての質問が載っています。照会書に必要事項を正確に記入しましたら、家庭裁判所へ返送します。
そののち家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきて、相続放棄の申述が受理されたことになります。

遺言書の検認申立

公正証書以外の自筆証書遺言や、秘密証書遺言の遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。
裁判所で遺言書の検認が必要となります。
これは、遺言書に書かれている内容の偽造・変造・改ざん・紛失を防ぐ手続になり、この検認手続が最初に必要になります。

検認は、家庭裁判所への検認申立を経て、原則相続人立会のもと行われます。

財産管理人、不在者財産管理人の選任申立

相続人の中に行方不明の方がいる場合には、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に加わります。
また、相続放棄などにより法定相続人が一人もいなくなった場合には、相続財産管理人を専任することにより被相続人の財産を管理します。ケースによっては司法書士が不在者財産管理人、相続財産管理人に選任されることもあります。