山中司法書士事務所

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休眠担保権抹消手続

休眠担保

休眠担保とは、現在でも残っている古い抵当権のことを指します。実際に不動産を使用するにあたっては、登記上休眠担保権が存在していても支障はありませんが、いざ売却する際、新たに担保権を設定する際に、抹消する必要があります。

担保権者が自然人か法人か、その相続人または承継法人かの行方が知れているのか、抹消登記手続に協力的か否かで使用する手続が変わってきます。

抵当権者が自然人の場合

休眠担保権抹消手続の流れ