戸籍には、人が生まれてから亡くなるまでの履歴が記載されます。
土地や建物といった不動産にも同じように、登記をすることにより表題部では土地や建物の物理的状況が公示され、権利部では所有権や抵当権等の権利が公示されます。
これにより、全国の法務局でみなさんが確認できるよう一般公開され、権利関係やその所在・面積などの状況を明確化し、不動産の取引の安全と名義人の権利を守る重要な役割を果たしています。
所有権移転登記(売買、贈与、交換等)
所有権移転登記とは、売買等により、不動産の所有者が変わった時に行われる登記です。所有権移転登記手続に際して、必ず売主(贈与者)・買主(受贈者)の本人確認・意思確認を行っております。代理人のみの関与では手続は行えません。入院等により来所いただくことができない場合は、出張いたします。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、不動産の所有権者が誰であるかを公示するため甲区に初めて行われる登記です。この登記が行われることによって初めて登記識別情報が発行されます。表題登記前にご依頼いただければ、土地家屋調査士と連携して建物表題登記及び所有権保存登記手続をします。
- 登記識別情報とは?
- 平成17年の不動産登記法改正に伴い新たに導入された登記済権利証に代わる制度で、12桁の数字とアルファベットがランダムに記載されたパスワードのことをいいます。不動産の名義人が不動産を処分等する際に必要となる重要な情報です。
抵当権の抹消
住宅ローン等を完済したら、不動産に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。
- 住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消
- 金融機関から送られてきた抵当権抹消の書類をそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後か にいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらわなければならなくなることもあります。住宅ローンが終わったら、抵当権も速やかに抹消しましょう。
- もちろん抹消登記以外の登記も対応!
- 登記上の住所・氏名等から変更のある場合は、抹消登記の前提として変更登記が必要となります。